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著作権の豆知識⑤

2022.7.26

屋外にある彫刻や建物の写真について
街路や公園など、一般公衆が誰でも自由には入れる屋外の場所に、恒常的に設置されている美術の著作物は自由に印刷物として利用することができます。(著作権法第46条)したがって、屋外彫刻や壁画などの撮影および写真の掲載は問題ありません。
ただし、複製物の販売を目的として複製する場合は除外されています。カレンダー、ポスター、絵はがきなどの印刷物の場合は、著作者の許諾を受ける必要があります。
また、入園料が必要な公園や遊園地の彫刻は、管理事務所の許可を得ないと撮影、掲載ができない場合もあります。
建築物(建築の著作物)については、それを建築によって複製する場合を除き、自由に利用できることになっています。したがって、撮影した写真を絵はがきなどに印刷物として使用してもまったく問題がありません。

買い取り原稿の著作権について
著作権は譲渡が可能ですが(著作権法第61条1項)、その契約は著作権者との間に明確に著作権の譲渡を約束することによって成立します。それが行われない限り、原画を買い取って所有している場合でも、著作権者以外の他人が、その原画を自由に印刷物に利用したり複製を許諾する権利はありません。
また、二次的著作物においても、その著作権の譲渡契約において特掲されていないと、原著作者の権利がはたらく(保留されたものと推定される)ので、転用などには許諾が必要です。
なお、日本国内においては、著作権は著作物の創作と同時に発生し、なんら手続きを必要としない(無方式制度といわれる)ことから、著作権を得るための登録制度はありません。しかし、著作権に関する事実関係の公示や、著作権が移転した場合の取引の安全確保のために、文化庁文化部署著作権課の所管による登録制度が設けられています。
著作権問題で第三者に対抗するためには、次の登録が必要です。
・著作権・著作権者の移転等の登録(著作権法第77条)
・出版社の設定等の登録(著作権法第88条)

 

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